水産海洋学会について

特許法の団体指定

2003年3月31日付けで特許庁長官より水産海洋学会が特許法第30条第1項の規定に基づく学術団体に指定されました。この指定を受けた学術団体には次のような特例が認められます。

特許を出願する場合には、出願前に雑誌等に掲載されるなどして公知のものとなった技術等は、特許出願の対象にならないことになっていますが(新規性の喪失)、例外として刊行物に掲載された論文については、発表から6ヵ月以内であれば、当該技術について特許を出願することができます(新規性の喪失の例外)。しかし、研究集会で発表された場合には、主催団体が特許庁長官により学術団体として指定されていなければ、新規性の喪失の例外を適用されません。

そこで、このたび本学会は学術団体の指定を申請し、特許庁長官により学術団体の指定を受けましたので、研究発表大会、シンポジウムおよび地域研究集会等で文書(講演要旨、スライド、OHP、ポスターなどが該当する)をもって発表した内容も、新規性の喪失の例外が適用されることになりました。従いまして、本学会の国内誌(水産海洋研究)および国際誌(Fisheries Oceanography)に掲載発表された論文はもちろんのこと、さらには研究発表大会等で講演された内容についても、発表から6ヵ月までは、特許に関して公知のものとはみなされないということになります。

ただし、発表者が特許を出願する前に第3者が同じ内容で特許を出願することがあった場合には、発表者の出願順位が繰り上がることはありませんので、6ヵ月以内と言っても、特許を出願する予定のある方は早めに出願されることをお勧めいたします。

詳しくは,特許庁のホームページをご覧ください。